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さり気ない会社設立

3つのハードルをクリアしていることが条件になる。
なお、女性から請求がなければ、産前は休業させなくても違法ではない。 女性から休業の請求があったにもかかわらず、休ませなければ違法である。
反対に、産後8週間は強制休業期間なので、女性の意思にかかわらず、働かせると違法になるし、その間、解雇することもできない。 仕方のない解雇。
次の場合は労基署の認定(解雇予告除外)を受ければ、即時解雇ができる。 1天災事変その他やむをえない理由のために、事業の継続が不可能となった場合。
【例】95年の阪神大震災、04年の新潟中越地震では、多くの事業所が廃業したこのような場合の解雇は、やむをえないものとして認定される。 2労働者の責に帰すべき理由にもとづいて解雇する場合。

【例】賭博等により職場秩序を乱した。 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない。
1や2に該当する解雇理由であっても、労基署の認定を受けない限り、解雇予告が必要である。
解雇予告を受けたが、どうすればいいのか。 まともな解雇なのか。
誰もが納得できる「正当な理由」のない解雇は、無効である。 社長がいくらあなたを「クビ」にしたくても、「正当な理由」がない限り、クビにはできない。
そして、会社があなたを解雇するには、理由を明らかにしなければならない。 もしその理山に納得できなければ、どうすればいいのか。
泣き寝入りするか、闘うか。 2つにひとつだが、闘う場合の手段は、次の3通りがある。
1総合労働相談コーナーにあっせんを依頼するこれは政府のつくった機関。中立な立場の第3者が行司役になってくれる。 2労組に加入労組の専従員が団交の申込みをする。
3弁護士等、専門家に相談経費がかかるのが難点。 一番のオススメは1「総合労働相談コーナー」への駆け込みは、費用が無料で、時間もかからない、というメリットがある。

相談員と話すうち、自分が直面している"事件"がどういうものか、見えてくる。 解雇の正当性については、法と判例に照らして判断されるから、妥当な答えが期待できる。
勝てそうだと思えば、あっせんの依頼をすればいい。 手続きは備え付けの用紙に書き込むだけなので簡単だ。
まれに頑固な社長がいて、総合相談コーナーの解雇無効の判断を受け入れようとしない場合がある。

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